《奈良県PTA安全会規程》


(名 称)
第1条 本会は奈良県PTA安全会(以下 県P安全会)と称する。

(目 的)
第2条 本会は、奈良県PTA協議会(以下 県P協)に属し、PTA活動の円滑な運営を図るため、PTA活動中    に生じた、傷害、賠償、死亡への給付賠償対策を講ずることをもって目的とする。

(構成 及び 会員)
第3条 本会は、会の趣旨に賛同して入会する単位PTAをもって構成し、会員は本会を構成する単位PTAの会員    をいう。

(入会)
第4条 本会に入会しようとする単位PTAは、所定の手続きを行い、所定の会費を県P安全会に納入しなければな    らない。
  2 前項の入会手続きは、4月1日から5月31日までの間に行い、6月1日に入会を認める。 

(会 費)
第5条 所定の年会費は、単位PTAの会員数に、200円を乗じた額とする。
  2 納入された会費は、事情のいかんを問わず返納しない。

(事 業)
第6条 本会の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
   (1)PTA活動中の安全の普及及び充実に関すること。
   (2)PTA活動中に生じた傷害、死亡等に対する補償に関すること。
   (3)PTA活動に起因して、生じた法律上の損害賠償に関すること。
   (4)その他の本会の目的達成に必要な事項。
  2 前項各号の事業の実施運営に関する事項は、必要に応じ別に定める。

(理 事)
第7条 本会は理事を置く。
    本会の理事は、県P協理事をもってあてる。
  2 理事の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
  3 理事は理事会に出席し、事業の実施運営に関する必要事項について審議する。

(役 員)
第8条 本会に次の役員を置く。
   (1)理事長  1名 (県P協会長をあてる)
   (2)副理事長 若干名(県P協副会長をあてる)
   (3)会 計  2名 (県P協理事をあてる)
   (4)書 記  3名 (県P協理事をあてる)
  2 本会の役員は理事会において選出し、総会の承認を得る。 
  3 役員の任期は、1年とする。但し、再任は妨げない。
  4 本会の役員の職務は次のとおりとする。
   (1)理事長は本会を代表し、会務を総括する。
   (2)副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時は、その職務を代行する。
   (3)会計は総会で決定した予算に基づき会計を処理し、決算報告を行う。
 
(会計監事)
第9条 本会に会計監事を置く。
    会計監事   3名 (県P協会計監事をあてる)
  2 本会の監事は理事会において選出し、総会の承認を得る。
  3 会計監事に任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

(総 会)
10条 総会は最高決議機関とし、県P協総会をもってあてる。

(理事会)
11条 本会に理事会を置く。
  2 理事会は総会に次ぐ議決機関で、理事及び役員をもって構成し、議長は構成員の中から選出する。
  3 理事会は委任状提出者を含む構成員の2分の1以上の出席によって成立する。
  4 理事会は、次の事項を議決する。
   (1)総会に提出する議案
   (2)総会議決事項の運営方針   
   (3)その他必要な事項
   (4)緊急を要する重大な事項が生じた場合は、総会にかわって審議・決定しその後に開かれる総会で報告す    る。
  5 議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところとする。

(役員会)
12条 本会に役員会を置く。
  2 役員会は本会の執行機関であり、理事長、副理事長、会計、書記をもって構成する。
    
(基金運営委員会)
13条 本会に基金運営委員会を置き、基金の運営について審議する。
  2 基金運営委員は、理事長が推薦し、理事会の承認を得る。
  3 委員会に関する事項は別に定める。

(会 計)
14条 本会の事業に要する経費は次のものとする。
   (1)会費
   (2)基金
   (3)その他
  2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年月31日に終わる。
  3 本会の決算は、会計監事による監査を受け、総会に報告し、その承認を得なければならない。 

(解 散)
15条 本会が解散するときは、理事会内に処理委員会を設置し、協議結果を総会に提案し、総会の議決を得て       解散する。

(事務局)
16条 本会に会務を処理するため事務局を設け、事務局員を置く。なお、県P協事務局員がこれを兼務する。

(保険契約の見直し)
17条 本会の加入する保険契約の内容及び契約先については2年ごとに見直しをする。

(規程の改正)
18条 この規程の改正は、県P協規約に準ずる。



                   附   則

   (1)奈良県PTA安全会規約(昭和52年4月1日施行)制定。
   (2)奈良県PTA安全会規約(平成14年6月1日施行)改正。
   (3)奈良県PTA安全会規約(平成15年4月1日施行、平成15年6月1日)改正。
   (4)奈良県PTA安全会規約を奈良県PTA安全会規程として改訂し、平成16年4月1日から施行し、
      平成16年6月1日より適用する。