奈良県PTA安全会基金規程


1.本会は、毎年度、一般会計の一部を「奈良県PTA安全会基金」に繰り入れ、給付の資金とする。

2.本会は、基金をもとに次の給付をおこなう。

 (1)死亡の場合    30万円
 (2)後遺障害の場合  最高30万円(支給率は損害保険会社の普通傷害保険の支払い基準による。)
 (3)入院の場合    1日につき 4,500円
 (4)通院の場合    1日につき 3,000円(ただし、事故の日から3日以内は除き、事故の日から
             90日間を限度とする。)

3.本会は、損害保険会社の普通傷害保険普通保険約款に基づいて給付金の支払いを基金運営委員会で決定する。

4.本会は、次の者の傷害に対して給付を行う。

 (1)本会会員の園児・児童・生徒の祖父母(ただし、祖父母が保護者である場合を除く)
 (2)本会会員の園児・児童・生徒の兄弟姉妹(ただし、園児・児童・生徒本人を除く)

5.給付の支払方法は次のとおりとする。

 (1)送料および診断書料は受給者負担とする。
 (2)保険会社の支払い基準に基づき、給付金を計算し、指定の口座に振り込む。
 (3)総支払限度額は、50万円とし、それを上回るものは削除する。
 (4)1事故で給付が100万円を超える必要が生じた場合は基金運営委員会の承認を得て給付金を減額すること    ができる。

              附   則

       平成14年6月1日制定施行。
       この規程は、平成16年4月1日から施行し6月1日より適用する。